遺留分とは?
日曜サムライ塾ゼミでした。今日は寒かったですね~
「遺言執行者」についてずっと学んできましたが、今日で一段落![]()
後半は、「遺留分」について、久しぶりに基本書に立ち返りました。
「遺留分」とは、「被相続人(亡くなった方)の一定の近親者に留保された相続財産の一定の割合であり、被相続人の生前処分または死因処分により奪うことのできないもの」です。
本来、自分の財産は自由に処分できるはずですね。
とすると、例えば、遺言で「私の財産はすべて、○○さん(相続人ではない人→例として愛人とか…)に遺贈する」として、配偶者や子供に一切財産を残さない!!ということもありえます。
①しかし、これでは、亡くなった方の財産に依存していた配偶者や子供の生活が困窮する可能性が出てきます。それはあまりにも、酷でしょう![]()
②更に、亡くなった方の名義の財産だとしても、その財産には家族の「内助の功」的な要素も含まれているとも考えられますよね。(多くの場合、夫名義の財産が主流で、財産の蓄積に対する妻の働きは潜在化している=傍目にはわからない)![]()
そこで、民法は遺産の一定の割合のものを一定の相続人に留保することで、これらの家族の生活を保障し&潜在的持分を遺産の清算というかたちで顕在化させることとしたのです![]()
それが、「遺留分」の役目なのです!
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コメント
お~今日は話題ピッタリですね

サムライ塾繋がり
投稿: おさる | 2008年3月30日 (日) 22時38分
ホント
計算問題の方は、難しくて…(笑)
投稿: 四つ葉 | 2008年3月31日 (月) 07時08分