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2008年5月 8日 (木)

離婚(12)離婚と年金分割

皆さんこんにちは。
『千代田区の女性行政書士 伊藤祐子』です。

以下【お知らせとお願い】です。
☆当ブログの内容については、正確を期すよう細心の注意は払っておりますが、ご自身の責任においてご利用下さいませ。
☆万が一、読者の方に損害が発生しましても、当方では責任を負いかねますのでご了承下さいませ。

この離婚シリーズ、だいぶ前回から間があいてしまいましたsweat01

今日は、離婚(12)離婚と年金分割です。

離婚時厚生年金の分割制度には
下記の2つがあります。

①平成19年4月1日から実施
→合意分割制度

 下記の条件を満たした場合に、
イ 一方当事者からの請求により
ウ 婚姻期間中の厚生年金の標準報酬部分を
  (最大2分の1まで)
  当事者間で分割できる制度

【条件】
・平成19年4月1日以降に離婚した場合など
・当事者の合意や裁判手続きにより年金分割割合を定めたこと
・請求期間を経過していないこと
離婚後2年です!)

②平成20年4月1日から実施
→第3号被保険者期間についての分割制度

ア 下記の条件を満たした場合に、
イ 国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により
(←夫の合意なしでも請求できるところがポイントです!)
ウ 平成20年4月1日以降の
 
相手方の厚生年金の標準報酬額を2分の1ずつ、
 当事者間で分割できる制度
【条件】
・平成20年5月1日以降に、離婚した場合など
・平成20年4月1日以降に、国民年金の第3号被保険者期間があること

年金は奥が深いですね。。
もっと勉強しなければなりませんsweat01

今回で、離婚シリーズは一旦終了いたします。
今後は、メール等でお寄せいただいたご質問を中心に
Q&A方式で離婚特集を行っていく予定ですので、ご期待下さいませ。

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