離婚(12)離婚と年金分割
皆さんこんにちは。
『千代田区の女性行政書士 伊藤祐子』です。
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この離婚シリーズ、だいぶ前回から間があいてしまいました![]()
今日は、離婚(12)離婚と年金分割です。
離婚時厚生年金の分割制度には
下記の2つがあります。
①平成19年4月1日から実施
→合意分割制度
ア 下記の条件を満たした場合に、
イ 一方当事者からの請求により、
ウ 婚姻期間中の厚生年金の標準報酬部分を
(最大2分の1まで)
当事者間で分割できる制度
【条件】
・平成19年4月1日以降に離婚した場合など
・当事者の合意や裁判手続きにより年金分割割合を定めたこと
・請求期間を経過していないこと
(離婚後2年です!)
②平成20年4月1日から実施
→第3号被保険者期間についての分割制度
ア 下記の条件を満たした場合に、
イ 国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により
(←夫の合意なしでも請求できるところがポイントです!)
ウ 平成20年4月1日以降の
相手方の厚生年金の標準報酬額を2分の1ずつ、
当事者間で分割できる制度
【条件】
・平成20年5月1日以降に、離婚した場合など
・平成20年4月1日以降に、国民年金の第3号被保険者期間があること
年金は奥が深いですね。。
もっと勉強しなければなりません![]()
今回で、離婚シリーズは一旦終了いたします。
今後は、メール等でお寄せいただいたご質問を中心に
Q&A方式で離婚特集を行っていく予定ですので、ご期待下さいませ。
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