遺言~お子さまのいないご夫婦の場合
遺言のすすめ~ケースその1~
「お子さまのいないご夫婦の場合」
例えば、夫が遺言をせずに、亡くなったとしましょう。
この時、妻は当然、相続人です。
しかし…![]()
①夫の親が生きていたら…夫の親も
②夫の両親は亡くなっていても、
兄弟姉妹が生きていたら…夫の兄弟姉妹も
相続人となります。
その際の法定相続分は
①の場合 妻が3分の2 夫の親が3分の1
②の場合 妻が4分の3 夫の兄弟姉妹が4分の1
夫の生前は、妻と夫の親・兄弟姉妹の関係が良好だったとしても、夫も亡くなり相続財産がからむと、人間関係はどう変わるかわからないもの。
更に、妻と夫の実家の関係があまり良くない場合は
それこそ色々な難癖をつけられることもあり得るでしょう。
今住んでいる持ち家の名義を妻にするにも、夫の預貯金を解約するにも…相続手続きの全てに夫の親(又は兄弟)の協力が必要となってくる。これは、かなりの負担ですよね。
「夫が遺言さえしていてくれたら…」と恨みがましいことも言いたくなります。
これが、例えば、夫が遺言をしていたとしたら…
上記の事態はどう変わるでしょう?
遺言書に「全財産を妻に相続させる」旨記載しておけば、
基本的に妻が夫の全財産を相続します。
①夫の親がいる場合
但し、親には法律上「遺留分」(=最低限相続できる一定の割合)があります。
これを主張して「遺留分減殺(げんさい)請求」をされるとその遺留分だけは、渡さなければなりません。
請求されなければ、遺言どおり妻が全財産を相続できることになります。
②夫の兄弟姉妹がいる場合
兄弟姉妹には「遺留分」はありません。
従って、彼らには「自分たちにも相続財産を何か渡せ」という権利は発生しませんので、遺言どおり、妻が全財産を相続できます。
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