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東京都行政書士会 成年後見センター主催
筑波大学法科大学院長 新井誠先生の成年後見講演会でした![]()
私は既に基礎研修は終了しておりますが、能力担保の意味で今後毎年更新研修が行われます。その一環でもあり、また昨年同時期の新井先生の講演会が、とても有意義だったので今回も是非…と思い、参加しました!期待通り、新井先生は、テンポの良い語り口でユーモアたっぷりに、成年後見制度の根幹部分及び最新の現状をお話しして下さいました。
『今年、気付いたこと~』
1 昨年、問題点として挙げられていたことは一年経った今も変わらず存在していること
2 成年後見制度を活用しやすくするには、裁判所・行政・民間の三位一体の協力体制を作り上げていかねばならないのだということ
3 「福祉型信託」という制度も高齢者を守る一つの方法だということ
帰宅後、子供と、成年後見制度や高齢者の話をしていたら、「今日のクローズアップ現代、『一人で過ごす老後』がテーマみたいだよ」といわれ、タイムリーだと思い、見てみました。
成年後見制度のことは残念ながら出てきませんでした。
しかし、
1 それまでの生活から引き離して、同居するのでなく、一人暮らしをしたいという高齢者の意志を尊重すべきだ。
2 そして、7人に1人といわれる高齢者の一人暮らし世帯を、地域社会を始め周りがいかに支えていくのか。その仕組み作りが重要課題である。
この2点は成年後見制度に通じるものがあるなあと感じました。
最後に、「病院で、手術やなにかで同意を求められるのは肉親なんです。(肉親がいないとき)その役割を地域社会で誰が負うのか。今後そういう体制作りが必要です。」とゲストは言っていました。これも、成年後見で問題点となる医的侵襲(例:インフルエンザの予防接種・手術など)についての同意と関わりがあるなと感じています。
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先日サムライ塾の日曜ゼミでも、話題になった事件の話。
以下、わかりやすくするために、厳密に法律的に見ると言葉の使い方が~?という点が出てきますが、ご容赦下さいませ![]()
「未成年後見人(親権者のいない未成年者の法定代理人で、
財産管理や契約などの法律行為をする人)」である祖母が、
孫の貯金約1500万円を横領した事件の最高裁決定が18日付で出ました。
この事件で問題となったのが、刑法244条の「親族相盗例」
法律関係でない方にとっては「何それ?」ですよね。
条文をホントにこの事案に必要なところだけ取って、簡単に言い換えると、「祖母・孫のような一定の親族間で犯された財産犯罪については、その刑を免除する」という特例条文!「法は家庭に入らず」という思想に基づいて規定されています。
今回、孫の貯金を管理する立場にありながらそれを着服した祖母!![]()
彼女には業務上横領罪が成立しますが、
「祖母」という立場上244条の適用で刑が免除されそう。
しか~し、
この祖母は「未成年後見人」というもう一つの顔を持っていました!
そこで、果たして244条で刑を免除されて良いのかどうかが問題となっていたのです。
「祖母」「未成年後見人」この二つの顔のどちらが重視されるか?
で、最高裁は、
「未成年後見人」という立場の公的な性格(家裁から選任され、財産管理義務を負う点から)を重く見て、244条の適用の余地なしとして、上告を棄却しました。これで、祖母には懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が確定します。
未成年後見とは違いますが、2000年に導入された「成年後見制度」では、2006年度に家裁から選ばれた成年後見人の約8割が親族だそうです。この最高裁判決は、「成年後見人」にも大きな影響を及ぼすでしょうね。
私も、先日、東京都行政書士会の成年後見研修第2期生として、60時間にわたる研修を終え、筆記試験・面接試験を無事に通過したところです。研修中、成年後見人の責任の重さ・奥深さを痛感しながらも、「成年後見制度」はこれからもっと必要とされ、普及していくという気がしています。
成年後見人として一番忘れてはならないのは、
「被成年後見人の意志を尊重し、彼にとって何が一番良いのかを考えること。」
ではないでしょうか。
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