家族法務~相続

2008年11月 6日 (木)

遺産整理業務で100万円超?!信じられない!

先日、知人から聞いた話earによると、
信託銀行で「遺産整理業務委任契約」を結ぶと
その手数料は最低金1,050,000円~というところが多いそうです
(調べたら確かに…これは一律に決まっているのでしょうか?)。
もちろん実費(戸籍謄本取得手数料等)は別料金dollar

知人は、約200万円くらいかかる(税理士・司法書士費用は別で…)と言われたらしいです。。。coldsweats01

この遺産整理業務」の内容は、

相続財産・相続人の確定
財産評価(具体的な評価は別途料金で税理士さんに依頼)
遺産分割協議書作成アドバイス(作成するのはあくまで相続人)
財産の名義変更(不動産については司法書士さんに依頼)
(相続税については別途料金で税理士さんに依頼)

というのが標準的。
このうち銀行がやることって???

遺産の額が多ければ、手数料ももっと高くなったりします。

当該銀行系列以外で購入した有価証券類は除外だったりするので、細かい注意書きも見逃さないように気をつけて契約する方が良いですね。

確かに、戸籍謄本取り寄せや財産のリストアップ、名義変更など遺産分割には手間はかかります。

が、相続人間に争いもなく
遺産分割協議書も作成するのでなくアドバイスのみで、
このお値段というのは、感じ方に個人差はあると思いますが
ちょっと驚きだね~と話しておりましたsign03

遺産分割協議書作成を依頼するときは
弁護士・信託銀行・相続専門の税理士・行政書士…誰に頼んだら良いケースなのかをよ~く考えてからにしましょうhappy01

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2008年10月10日 (金)

戸籍謄本の集め方

相続関係手続きの時には戸籍謄本が必要になりますね。
すべては相続人を確定することから始まるのですから~

【取得先】
戸籍謄本を取得する先は、本籍地の各市区町村役場です。
住民登録をしている住所とは異なりますので注意して下さいね。

【手数料】
手数料は各役所により異なっていますが、
おおむねdollar
戸籍謄本        1通450円前後
除籍・改製原戸籍謄本1通750円前後です。

【記載事項】
請求するときは、本籍地・筆頭者名・使用目的・請求者などを記載しますpen

【郵送取り寄せの注意点】
※郵送でも取り寄せることができますので、その時は一度請求先の役場に電話telephoneをして、手数料等につき確認してから請求することをおすすめします。

※郵送の場合の手数料は定額小為替(郵便局で購入できます。小為替の手数料が値上げされてからホントに購入する組み合わせに苦労しますsweat01)で支払います。

※また、返信用封筒を(切手貼付)同封することもお忘れなくshine

相続の時は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得しなければならないことが多いので、大変ですね!日中、お仕事や育児などで忙しいとなかなか根気よく戸籍を集めるのも…ということもあるでしょう。

また、一度に集められなかったりということもあります…
私は、いつも送り状に「被相続人○○の相続手続きに必要な戸籍謄本を収集しております。つきましては、…○○に関する戸籍を全てご送付ください…」といった趣旨の文章を大きく太字で書くようにしていますが。。。それでも、無視されることもたまにありますsweat01

その上、被相続人がご高齢の方ですと、分家などもあったりして…あちこちに戸籍が移っていたり、また、これが達筆すぎて読めない字のオンパレードだったり…coldsweats01(先日もちょっと読めない字と格闘しました~)

お困りの時は、是非専門家にご依頼下さい。

戸籍謄本の収集、相続関係図作成(相続人確定)等のお手伝いをさせていただきますclover

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2008年10月 6日 (月)

配偶者には相続させたくない!~遺言のおすすめケース4

配偶者には相続させたくないannoyケースってありますね。
遺言のおすすめケース4です。ケースナンバーはコチラを参照して下さい。

例えば
夫が不倫をしている上に、「おまえがそんなふうだから、俺が浮気したくなるんだ!」「そもそも、おまえが悪いんだ」など、暴言もひどいpunch暴力もある…場合など

離婚したいが、子供はまだ小さいし、経済的にも不安で、別れるまでの決心がつかない。
でも、このままで自分に何かあったときに、自分の預貯金等を夫に相続されるのは我慢ならないsign01

こうした場合、子供や自分の親兄弟に全財産を相続させるという遺言をする方もいらっしゃいます。

でも、夫=配偶者には「遺留分」があります。夫が自分の取り分を主張すると、それを無視することはできませんから、完全に相続させないというわけにはいきませんねsweat01

あまりに、夫のふるまいがひどくて完全に相続させたくない場合は、遺言で夫を相続人から廃除するという方法もあります。そうすると、貴女の死後、遺言執行者が家庭裁判所に夫を相続人から廃除する申立をしてくれます。
もちろん、死後でなくても、家庭裁判所に廃除の申し立てをすることは可能です。

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2008年10月 1日 (水)

内縁配偶者の相続権~遺言のおすすめケース6

内縁配偶者には相続権はあるの?」と問えば
相続権はありません」という答えが返ってくるでしょう。
(いきなりケース6ですが、コチラの記事でのナンバーに合わせております。。。)

確かに、内縁関係といっても、実体上は互いに協力して夫婦としての生活を営む夫婦共同体である点で、法律上の婚姻関係と異ならないとし、判例は、下記のような場合は準婚関係として扱っています。

夫婦の同居・協力・扶助義務
貞操義務
婚姻費用分担義務
財産分与義務 等の法律効果の準用を認めています。

しかし、相続人の規定(民法890条)を内縁に準用することは認めていません

でも、長年事実上の夫婦として生活して共に財産を築いてきたにも拘わらず、籍が入っていないというだけで、一方の死亡により生じる相続財産について権利を主張できないのは納得いかない!!という場合も考えられるでしょう(例 早くに妻を亡くし、再婚しようと思ったが子供に反対され、入籍できないまま同居している内縁関係夫婦とか)

この問題を解決するには実務上いろいろと解釈論の工夫がなされてはいますが…

死後に争いを残さない対策をたてておくことが必要だと感じます
(相続人がいたら必ずと言っていいほど争いが生じるでしょうから…)。

一方の死亡後、生存内縁配偶者に遺産を取得させるためには、
遺言書を作成しておかれることが大事です

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2008年9月28日 (日)

ラスト・サムライ~

今日が最後のゼミでした~(タイトルがおさるさんとかぶってますが…このタイトルにしようと今朝から決めていたので、そのままにしますね(笑)ゴメンナサイ)

毎週続いたサムライ塾日曜ゼミが一段落です。
里先生、お疲れさまでしたshineこれで、ゆっくりとご旅行に行けますね!!

「毎週欠かさず参加」というわけには参りませんでしたが、参加するたびに一歩ずつ成長できたのは里先生のご指導とゼミの仲間のおかげです。本当にありがとうございました。

一人で業務をこなすことが多いので、ゼミで多くの人の意見に触れ、発見や刺激があり、議論を重ねることで頭の体操をする…こういったことがとても楽しかったですhappy01

来月からは、月1回ペースになりますが、こちらも楽しみにしております。

今日のテーマは「内縁配偶者の相続権」「高齢者と障害者を含む遺産分割」でした。

内縁配偶者の相続権」については、最近のマイテーマである遺言にも関連するので、後日まとめたいと思っています。

そして今日は、息子の誕生日でもありました~shine
我が家定番の(家族の誕生日が秋から冬にかけてなので、皆の好物であるビーフシチューが定番)、ビーフシチューでのお祝い。
昨日から牛スネ肉をクルーゼのお鍋で赤ワイン1本使ってコトコトと煮て…
お肉はホロホロで、濃厚なお味に仕上がり美味しかったですheart04

しかし、誕生日でも、朝早くから息子は部活の試合、娘は塾、私はサムライゼミ、家人は…寝てました(笑)
皆、それぞれの予定をこなし、一堂に会したのは夜になってからでしたcoldsweats01
子供も大きくなると、こんな感じです。

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2008年9月24日 (水)

愛人に対する遺贈…できるの?

☆「愛人に対する遺言は可能ですか?」

ここ数日、検索ワードに出てくる言葉にドキッとさせられます。
その一つがこれです。。。いかにも揉めそうです。。。coldsweats01

愛人は、相続人ではありません。ですから、自分の死後、愛人の生活の心配をする遺言者もいるのでしょう。

民法上、法定相続人の遺留分を害しない限り、遺言で自分の財産を処分することは自由にできるとされています。とすると、遺留分さえ害しなければ、愛人に財産の一部を遺贈する旨の遺言も有効かとも思えます。

しかし、遺言者には法律上の妻がいます。

法律上の夫婦には同居・扶助義務が相互にあると定められています。また、夫婦相互の貞操義務も判例上明らかになっています。従って、愛人と遺言者との関係(いわゆる不倫関係)は法律上は許される関係とはいえません。

一方、民法の90条には公序良俗違反という規定があります。この規定は「公の秩序に違反し善良な風俗を害する行為無効とする」というものです。人が自由に財産を処分したとしても、その処分行為が公序良俗に違反していたら、無効となります。

ですから、ここでは遺言で「愛人に自己の財産を一部遺贈する行為」が、「公序良俗に違反するか否か」が問題となります。(「愛人への遺贈」が「公序良俗違反」であればその遺贈は無効となります。)

このケースに関する判例をいろいろと読んでみるとbook一概に「愛人への遺贈」を否定しているわけではありません。

①妻との婚姻関係の実態の有無
②内縁関係が継続しているか否か
③遺贈が、不倫関係の維持継続を目的としているか否か
④遺贈の内容が相続人の生活基盤をゆるがすものか否か

を具体的事案に沿って総合的に考慮して、「公序良俗違反か否か」の判断をしているようです。ケースバイケースなのですね。

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2008年9月22日 (月)

公正証書遺言あれこれ その3

☆亡くなった人について、遺言書が作成されているかを調べられますか?

平成元年以降(東京都内は昭和56年以降)に作成された公正証書遺言であれば、全国的に、公証役場・公証人名・遺言者名・作成年月日等をコンピュータで管理しています。

ですから、上記にあてはまればすぐに調べられます。

ただ、照会請求できる方は、相続人等の利害関係人のみです

①死亡したという事実の記載のある戸籍謄本&亡くなった方と照会請求する方との相続関係等が証明できる戸籍謄本
②ご自身の身分証明書(運転免許証等)

を持参の上、お近くの公証役場に相談に行きましょう。

残念ながら、公証役場を通していない自筆証書遺言の場合は公証役場に照会しても出てきませんcoldsweats01地道に探すしかありません。。。

せっかく遺言を書いても、遺言書を見つけてもらえなければ意思の実現をすることもできませんね。

そうかといって、遺言書を書いたことを、生前、家族に告げておくのも考えものです。。。(様々な紛争を生じかねませんbomb

「自己の意思実現」と「家族の紛争予防」の観点から、良く考えて遺言の方式を選ぶことをおすすめします。

エンディングノートの作成アドバイスもさせていただきますので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

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2008年9月15日 (月)

公正証書遺言あれこれ その2

☆公正証書はいくらかかるの?
こちらも気になるところですね。

詳しくは、公証役場に直接お問い合わせになるか、
伊藤祐子行政書士事務所までお問い合わせ下さい。

□公証人の手数料 5,000円~
 遺産の相続(又は遺贈)を受ける人ごとに財産の価額を計算し、これを基準にして、手数料表に当てはめて決定します。
□遺言加算    11,000円
 全体財産が1億円未満の時は、手数料に、11,000円が加算されます。
□用紙代 1枚あたり 250円
 遺言書の枚数によります。※
 
 ※遺言書は、通常、原本・正本・謄本と3部作成します。
 原本は、公証役場に保管され、正本と謄本が遺言者に渡されます。このとき、遺言執行者に謄本を渡すこともあります。

また、遺言者が病気又は高齢のため、公証役場に赴く事ができない場合は、公証人が、病院・遺言者のご自宅・老人ホームなどに赴き公正証書を作成することができます。
この場合は、公証人手数料が50%加算される他、公証人の日当と現地までの交通費がかかります。

この他、行政書士に公正証書遺言作成の依頼をする場合は報酬がかかります。

「結構かかるなあ…」と思われるかもしれません。

が、

「ご自身の大切な財産を思うとおりに分けたいというあなたの意思を実現するため」にも、そして「遺された家族が争わないという予防のため」にも、公正証書遺言を作成することをおすすめしますclover

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自分のケースにあった具体的な疑問を聞きたい等
ご相談・ご依頼のある方は、お名前・ご連絡先を明記の上
伊藤祐子行政書士事務所まで、お気軽にお問い合わせ下さい。

電話 03-6231-0158
   (午前9時30分~午後5時30分 外出時は携帯に転送されます)
Eーmail: yito☆coral.dti.ne.jp(☆を@に変えて送信して下さい)

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2008年9月13日 (土)

公正証書遺言あれこれ その1

☆「公正証書遺言を作成するときに必要な書類bookは何ですか?」
よく頂くご質問です。

案件により異なる部分もありますが、およそ下記のとおりです。

 最初の打ち合わせの時に必要な書類

□遺言者の印鑑登録証明書(3ヶ月以内のもの)
□遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
□財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
□財産の中に不動産がある場合は、その登記事項証明書と固定資産評価証明書※(下記参照)
□証人2人を遺言者の方で用意する場合は、
証人予定者の名前・住所・生年月日・職業を書いたメモ☆(下記参照)
□公証人手数料の計算の基礎となる遺言財産の価額メモ♪(下記参照)

※不動産の登記事項証明書は不動産を特定するための情報を遺言書に書くときに使い、固定資産評価証明書は公証人の手数料計算の基礎とするために使います。ですから、固定資産評価証明書の代わりに、固定資産税通知書中の課税明細書でもOKです。

☆証人を遺言者が用意できないときは、公証人にお願いすると、紹介してもらえます(もちろん、私達行政書士もお受けいたします)。何回かお願いしたことがありますが、元裁判官や元家庭裁判所職員の方が多いですね。報酬はお一人あたり約9,000円前後でした。

♪株や投資信託など財産の価額を確定しにくい財産の場合は、公証人は「だいたいの概算で結構ですよ」と言って下さいます。

2 公正証書遺言作成当日に必要な書類

遺言者の実印
証人の認印
証人の身分証明書

ここまでお読みになり、「忙しくて書類集めなんてやってられない」「面倒だ」と思われるかもしれません。確かに、不動産が入った場合など公正証書にしたいと思う案件はちょっとだけ手間がかかることが多いのです。そういうときこそ、専門家である行政書士伊藤祐子にご依頼下さい。ご本人とご相談しながら「必要書類収集・遺言案作成・公証人との打ち合わせ・当日の同行・証人手配」と全てサポートさせて頂きます。

また、ご希望があればこの機会に相続人を調査し、相続関係図を作成するサービスも致しております。

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2008年9月12日 (金)

自筆にする?公正証書にする?

cloverエンディングノートを書いた後、遺言を書きたいと思ったら
是非、千代田区の行政書士伊藤祐子にご相談下さい!

「自筆か公正証書か?」悩みますね。。。
悩んだら、メリットとデメリットを表にするのが伊藤流~
(この表にする方法、何でも使えます。学校選びとか…目に見えてスッキリとしますよ。)

【自筆証書遺言】
☆メリットは
・簡単に書けること
・費用がかからないこと
・内容が他人に知られないこと

☆デメリットは
・ワープロや代筆は不可
・日付・自分の名前・財産を誰に相続させるかなどを
不備なく書くのは結構大変!面倒くさい!
・紛失しやすい
・死後に家庭裁判所での検認手続きが必要

【公正証書遺言】
☆メリットは
・書式不備の恐れがない。
・原本が公証役場に保管されるので紛失の心配はない
・検認不要で死後直ちに手続きができる

☆デメリットは
・手数料がかかる(相続財産の額と相続人数に応じたもの)
・証人2人の立ち会いがある
(内容を知られたくない方にとってはデメリットでしょう)
・手続きが自筆に比べて煩雑

もっと詳細に知りたい方はコチラにありますhappy01

ごく簡単な内容でしたら、自筆でも良いかもしれませんが
財産に不動産などがある場合などは、
公正証書遺言をおすすめしますpencil

遺された家族が争わないために
        そして
ご自身の思いを実現するためにclover

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2008年9月11日 (木)

エンディング・ノート

エンディング・ノート」をご存知ですか?

自分に万が一のことがあったときに備えて、
葬儀、医療についての希望などを、
家族等にあてて書き込んでおけるノートbookです。

内容としては、
・自分自身のこと(自分史)
・交友関係(葬儀に呼んでもらいたい人のリスト)
・介護(誰に、どこで、どのようにして、費用は…)
・医療(延命、告知…)
・遺言(遺言の有無、保管場所、作成年月日)
・財産
・葬儀(方式、費用…)
・お墓

などの項目があります。

それに従い、書き込んでいけば、周囲の人に
自分の希望を伝えられるようになっています。

自分の誕生日やお正月など時期を決めて
一年に一回見直して加筆訂正をすると
良いでしょうね。

自分自身の希望をかなえると同時に
遺された人たちに、争い事を残さないというところが
いいなと思います。

そういう意味では、遺言に似ていますね。

ただ、エンディング・ノートには法的な効力はありません

ですから、財産等について「(誰に何を相続させたい」等)
自分の意思を確実に実現したい
&争いが生じないようにしたいと

思ったら、やはり遺言を書かれることをおすすめします。

エンディング・ノートでご自身と向き合い
意思を明確にしたあとで遺言を書くpencilという方法…
おすすめですhappy01

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2008年7月18日 (金)

遺言~お子さまのいないご夫婦の場合

遺言のすすめ~ケースその1~

お子さまのいないご夫婦の場合

例えば、夫が遺言をせずに、亡くなったとしましょう。
この時、妻は当然、相続人です。

しかし…sign01
①夫の親が生きていたら…夫の親
②夫の両親は亡くなっていても、
 兄弟姉妹が生きていたら…夫の兄弟姉妹
相続人となります。

その際の法定相続分は
①の場合 妻が3分の2 夫の親が3分の1
②の場合 妻が4分の3 夫の兄弟姉妹が4分の1

夫の生前は、妻と夫の親・兄弟姉妹の関係が良好だったとしても、夫も亡くなり相続財産がからむと、人間関係はどう変わるかわからないもの。
更に、妻と夫の実家の関係があまり良くない場合は
それこそ色々な難癖をつけられることもあり得るでしょう。

今住んでいる持ち家の名義を妻にするにも、夫の預貯金を解約するにも…相続手続きの全てに夫の親(又は兄弟)の協力が必要となってくる。これは、かなりの負担ですよね。

「夫が遺言さえしていてくれたら…」と恨みがましいことも言いたくなります。

これが、例えば、夫が遺言をしていたとしたら…
上記の事態はどう変わるでしょう?

遺言書に「全財産を妻に相続させる」旨記載しておけば、
基本的に妻が夫の全財産を相続します。

①夫の親がいる場合 
但し、親には法律上「遺留分」(=最低限相続できる一定の割合)があります。
これを主張して「遺留分減殺(げんさい)請求」をされるとその遺留分だけは、渡さなければなりません。
請求されなければ、遺言どおり妻が全財産を相続できることになります。

②夫の兄弟姉妹がいる場合
兄弟姉妹には「遺留分」はありません。
従って、彼らには「自分たちにも相続財産を何か渡せ」という権利は発生しませんので、遺言どおり、妻が全財産を相続できます。

自分の死後も、大切なパートナーを守るために
「遺言書作成」おすすめしますshine

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2008年7月15日 (火)

遺言のすすめ

遺言って大事と思うことがありますhappy01

「遺言なんて縁起でもない!」とか
「うちの家族は仲がよいから大丈夫さ!」とか
思っている方多いのでしょうねsweat01

でも、元気なうちに自分に万一のことがあったときの手だてを
考えておくことは大切です。
何と言っても、自分自身と家族など周りを取り巻く人々が
後々受けるダメージを最小限にすることができるのですから~。

しかも遺言があれば、
相続手続きもスムースに進みますし…happy01
無用な争いも防げますし…happy01
あなた自身の思いをしっかりと実現できますし…happy01
ね、メリットが多いのです。

欧米では遺言書を書くことは割と一般的なので
日本でも、もっと、普及したらいいのにって思います。

特に以下のケースでは遺言の効果が大きいですよ

1 お子さまのいないご夫婦のケース

2 先妻のお子さま、後妻さん、後妻さんのお子さまがいるケース

3 配偶者に絶対に相続させたくない理由があるケース

4 お子さま連れの離婚・再婚によって相続関係が複雑になったケース

5 シングルマザー・シングルファザーのケース

6 婚姻届を出していない(非婚・事実婚)のケース

7 会社経営をしていて事業承継が問題になるケース

まだまだあります…
しばらく、遺言シリーズを綴ってまいりましょう。

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2008年5月 4日 (日)

相続財産~3通りの意味

日曜恒例のサムライ塾民法ゼミ

とても久しぶりに参加した私は、ついていくのにやっと…の体たらく…coldsweats01

前半はダットサン3の相続部分の復習でしたsweat01

相続のご相談を受けるときに、よく聞かれることは

・相続分がどれくらい?
・遺留分はどうなるの?
・もし、●●が先に亡くなったら、私の相続分はどれくらい?等々

その際「相続財産」の定義をしっかりと理解し御説明できることが大事だと再認識しました。

「相続財産」と一口に言っても、場面に応じて下記の3種類の意味があります。

1 被相続人が死亡当時有していた積極・消極財産の総体
→いわゆる一般的にいう「遺産」

2 「具体的相続分」となる財産

3 「遺留分算定の基礎となる財産」

それぞれ、算出方法も異なるので、しっかりと復習しておきたいです~happy01

やっぱり仲間がいるって良いですねheart04
刺激が多くて、早く元のペースに戻れそうな気がしました。

勉強しているときって、ホント楽しいnotes

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2008年3月30日 (日)

遺留分とは?

日曜サムライ塾ゼミでした。今日は寒かったですね~

「遺言執行者」についてずっと学んできましたが、今日で一段落shine
後半は、「遺留分」について、久しぶりに基本書に立ち返りました。

遺留分」とは、「被相続人(亡くなった方)の一定の近親者に留保された相続財産の一定の割合であり、被相続人の生前処分または死因処分により奪うことのできないもの」です。

本来自分の財産は自由に処分できるはずですね。
とすると、例えば、遺言で「私の財産はすべて、○○さん(相続人ではない人→例として愛人とか…)に遺贈する」として、配偶者や子供に一切財産を残さない!!ということもありえます。

①しかし、これでは、亡くなった方の財産に依存していた配偶者や子供の生活が困窮する可能性が出てきます。それはあまりにも、酷でしょうweep

②更に、亡くなった方の名義の財産だとしても、その財産には家族の「内助の功」的な要素も含まれているとも考えられますよね。(多くの場合、夫名義の財産が主流で、財産の蓄積に対する妻の働きは潜在化している=傍目にはわからない)coldsweats02

そこで、民法は遺産の一定の割合のものを一定の相続人に留保することで、これらの家族の生活を保障し&潜在的持分を遺産の清算というかたちで顕在化させることとしたのですhappy02

それが、「遺留分」の役目なのです!

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2008年3月16日 (日)

遺産評価の基準時は??

とっ~ても良いお天気sun
ハクモクレンも半分以上花開き、綺麗でしたnotes
そんなうららかな日曜の朝、サムライ塾早朝日曜ゼミに行って参りましたhappy01

今日は後半で、「遺産評価の基準時」について学びました。

相続が開始すると、遺産をどのように分けるかは、相続人にとって大きな問題ですね。遺言がない場合には、遺産の分け方は共同相続人全員(一人も欠けてはいけません!)の話し合いで決めることになります(=遺産分割協議)。

この時、遺産が、現金・預貯金だけなら、分割割合さえ決まれば(まあこれも、もめるときはもめるのですが、ここではスムーズに決まったと仮定して…)簡単に分けられます。
しかし、
遺産の中に、不動産や株式などが含まれている場合は、簡単に分けるわけにはいきません。多くの場合、不動産などの遺産を、一旦、金銭評価することが必要になってきます。

では、「その金銭評価は、いつの時点での価格か?(=相続開始時なのかそれとも遺産分割時なのか?)」が、問題となります。不動産や株式などの評価額は、その時々で変動があるからです。。

この点、実務上、遺産分割の場合は、遺産分割時の評価を基準とするのが一般的です。相続開始してかなり年月がたってから遺産分割する場合もあることを考えると、相続開始時を基準とするよりも、実際に遺産を分けるその時を基準とする方が、公平に皆が納得できる遺産分割ができると思います。

但し、気をつけたいことが一つ。
それは、相続税の税額計算の基準時相続開始時」(=被相続人死亡日)であるということ。相続人それぞれが取得した財産の税金負担額は、相続開始時の評価額に応じて生じるということになります。

「相続税額計算と遺産分割では金銭評価の基準時が違う」
と覚えておきたいですね。

たくさん頭を使った後は、甘いもの甘いものshine

「たねや」の桜餅と草餅を買って帰り、おやつに頂きました~
ちょっとぼけぼけ写真かな?桜餅の餡が桜色で綺麗でした~

080316_1505
美味しかった♪

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2008年3月 2日 (日)

言葉の意味~「そっかぁ!」

今日は、サムライ塾日曜早朝ゼミ

熱心な常連の方々に紛れて、「四つ葉」はついていくのに必死!
途中で思考が止まることも…でも、一人で勉強すると煮詰まることも、仲間と議論することでパーッと視界が開けたりflair自分の理解が見当違いであることに気づいたりsign03ホントに楽しく学べます!
特に、里先生は聞き上手!「うん、うん、あ、そうですね!」という合いの手が、話しやすくさせてくれます。。。

今日は前半で、「遺言執行者の職務権限(民法1012条)」の話。前にも議論が紛糾した「遺言執行者は、登記手続をする義務を負うのか?」という話も再登場!

で、ここで発見!shine

「登記申請書に載る『登記義務者』(=登記を渡すべき立場にある人)」にいう『義務』と「遺言執行者が登記手続をする『義務』を負うのか?」という時の『義務』」とは、同じ「義務」でも使われている意味が異なるんだぁ!ということ。

言葉の意味は、引っかかったら、よ~く突き詰めて考えないといけないのだなと痛感した一瞬でした。

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