家族法務~離婚

2009年5月16日 (土)

家庭裁判所見学

家庭裁判所創設60周年記念行事のイベントshine
普段は見ることのできない家庭裁判所内を見学できるというので、
行って参りました。
百聞は一見に如かず。
勉強になりました。。。

来週から裁判員制度が始まるからでしょうか。
裁判所を身近に感じてもらおうという職員の方々の気持ちが伝わる程丁寧な対応でしたし~shine

まず、離婚案件(妻の浮気が原因で夫が離婚を申し立てた案件)の模擬調停から始まりました。申立人(夫)、相手方(妻)の順番に呼ばれ、2人の調停委員(通常離婚案件ならば男1人女1人)が話を聞いていきます。

評議が必要な場合は、裁判官も入り調停の方向性を決める話し合いがなされます。家裁調査官の調査が必要な場合(例えば、親権を決める場合に子供の監護状況を調査したり様子を調査したり…)は、調査官も参加して話し合いをしていました。

調停については話を聞くことはあっても、実際に見ることはないため具体的イメージがわきにくかったのですが、「ふむふむ」と良くわかりました。

今回は、模擬人訴裁判も見せていただく設定だったので、この案件についての調停は不成立(不調)になり、後半は離婚裁判へと移行していきました。裁判自体は、割とイメージ通りで馴染みが良かったです。。。

その後、法廷と調停室を見せていただきました。

法廷は、まあ予想通り。
でも「裁判官の椅子に法服(裁判官が着る黒くて袖がひらひらの服)を着て座る」という貴重な体験もさせていただき、楽しかったですhappy01

調停室は、イメージとだいぶかけ離れていました。
「狭い!!」というのが第一印象。
また、調停委員と当事者とが対面で、距離も近くて、妙な圧迫感を感じるのではないかなあと思いました。事案が多いため、部屋数も必要なのは理解できますがもう少しゆとりがあるといいような気もします…一人の裁判官が受け持つ案件数も多いですしね…

そうそう、調停委員側の机の手元には赤い非常ブザーがついていました。
年に数回は、鳴ることがあるそうです。
書記官曰く「様々な当事者がいらっしゃいますから。」だそうです。
調停委員も大変ですね。

たっぷり2時間半くらいのイベント
裁判員制度の広報DVDやパンフレットをお土産に頂きました。

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2009年4月28日 (火)

FPICの調停

昨日の記事でも少し触れましたが、FPICがADR法認証機関として家事調停を始めます。家事関係に特化しており、原則同席で行われるようです。

費用は、
申立手数料が、申立人・相手方 それぞれから 3000円
期日手数料が、申立人・相手方 それぞれから10000円

申立手数料を相手方からも頂くのですね~sign01

調停人は、家裁調査官OB、家事調停委員(経験5年以上)、弁護士等

裁判所の家事調停は別席(別室に控えている夫と妻が、交代で呼ばれるスタイル)が基本なので、家裁調査官OBや家事調停委員の方たちにとって違和感はないのだろうか?とは思いますが…きっと、研修等できっちりとトレーニングされているのでしょう。もともとFPICでは、「夫婦同席相談」という活動も行っていたようなので、ご経験は豊富なのかもしれませんし。。。

せっかく当事者同席なのですから、当事者を主役にして自主交渉援助型調停スタイルでしてくださればいいなあと個人的には感じますhappy01

今後、関心を持って見ていきたいと思います。

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2009年4月27日 (月)

面接交渉援助~FPICを知っていますか?

FPICとは、社団法人家庭問題情報センターの略称です。
元家庭裁判所調査官の有志を中心としたグループで、家庭問題に関する相談室を設けていたり、各種セミナーを行ったりしています。最近ではADR(裁判外での調停)機関として認証を受け、離婚協議等に関する調停も始めるようです。
東京では、池袋サンシャインbuildingの中にあります。

さて、FPICの活動の中には「面会交流援助」というものがあります。

これは、離婚の際、面接交渉(=別れて暮らすこととなった親子が会ったり、連絡をとったりすること)について取り決めたが、実際に会わせることに不安や迷いがある場合に、子供が安心してconfident親に会えるように援助してくれるというもの。

まず、事前カウンセリングで援助内容の詳細な説明、ルールについて話を聞きます。

その後、依頼者の希望に応じて、面会交流のための連絡調整、子供の送迎、面会の付添い、面会場所の提供など、様々な形での援助をしてくださいます。

システム・料金等の詳細は、お問い合わせになってみてください。

実際、取り決めしたものの、「『子供を連れて行かれてしまうのでは?』と不安になります」「離婚後、全く子供に会わせてもらえません」等という声もよく聞きます。

子供のために安心して親子で会えるようにする一つの手段として、知っておくのも良いのではないでしょうかclover

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2009年4月23日 (木)

別居期間中の生活費…請求できるの?

『(まだ離婚はしていないけれど)別居期間中にかかった生活費は、相手方配偶者に請求できますか?』というご質問を頂きます。

夫婦が通常の社会生活を維持するのに必要な費用を「婚姻費用」と言います。夫婦は、この「婚姻費用」(衣食住費・子の養育費・医療費等)を分担する法的義務があります(民法760条)。それは、別居していても変わりません。

従って、別居期間中の生活費は婚姻費用として請求可能であるのが原則です。

但し、破綻別居した夫婦が、各自経済的に独立した生活を営んでいる場合は、十分な収入があるので、直ちに婚姻費用分担請求権が発生するわけではありません。ケース毎に事情を勘案して決定されます。

具体的な事例については、ご相談下さい。

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2009年4月20日 (月)

DV夫への定額給付金に異議

先日の記事にも関連しています。

こういった記事を発見しました。

DV夫から隠れて生活している女性達が、家族全員分の定額給付金をDV夫に給付するのを差し止める仮処分申請を、地裁に申し立てるそうです。

ドメスティックバイオレンスから逃げるために、夫に新住所を知られないようにと住民票を移さない方は多いです。

とすると、妻子の分の定額給付金まで夫の手に渡ってしまいます。

今回の申立が良い結果をもたらしてくれると良いですね。

行政は、柔軟な対応をして欲しいものです。

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2009年4月17日 (金)

基準日後に離婚…定額給付金はもらえる?

そろそろ皆さんのお手元にも、定額給付金の申請書が届いている頃でしょうか(我が家にも先日届きました)?

定額給付金は、平成21年2月1日の基準日の住民票に基づき、世帯主宛に申請書が届き、世帯主の口座に振り込まれます。

では、この基準日以後に離婚された方(大体、世帯主は夫でしょうから、この場合、問題になるのは妻側ですね)はどうなるのでしょう?給付金をもらえないのでしょうか?

離婚して、夫の住民票はそのままで妻が住民票を移した場合、夫に申請書が届きます。こうなると、妻は給付金を受け取ることが難しくなりますね。

一般的に、経済的に苦しいのは妻側が多い(特に子連れだったりすると尚更です)のに、これではあまりに不公平ではないでしょうか?

ちょうど関連するお問い合わせを何件かいただきましたので、自治体に聞いてみましたが…coldsweats01

扱いに多少の違いはあるものの、結論としては、世帯主の口座に振り込まれて、話し合いで分けるという方法が大原則とのこと。しかし、離婚した夫婦が再度話し合って…というのは心情的に難しいですsign01ここまでやっと頑張って離婚したのに…また話し合わなければならないという心理的負担は非常に大きいsign03

もっと想像力を働かせていろいろな場合を想定して、支給方法を決めて欲しいものです。別件では柔軟な対応をして下さる役所も増えてきていますので、定額給付金についても、同様に柔軟に対応して下さる自治体が出てくれば…と願っていますclover

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2009年4月14日 (火)

養育費の時効

久しぶりに仕事の話を…pencil

最近ご質問の多い養育費の件です。
スッキリと説明できていない部分もあるので、いろいろとご指摘いただけたら幸いです。

お子さまを連れて離婚する場合、養育費についての取り決めは大事ですね。
しかし、様々な事情で話し合いの余地なく判を押しただけという離婚もあり得ます。「養育費を決めておけば良かった…」と思うこともあるでしょう。離婚後、養育費の請求をすることができるのか?養育費は消滅時効にかかってしまうのだろうか?といろいろな疑問が生じるでしょう。

さて、養育費は消滅時効にかかるのでしょうか?
養育費について【取り決めをしていない場合】と【取り決めをした場合】とに分けて考えたいと思います。

「養育費に時効はない」と言い切るサイトも見受けられます。

確かに、「養育費を請求しうる地位」に時効はありません。
ですから、clover養育費について取り決めがない場合は、子が成人に達するまでは養育費の請求は可能です(実際問題払ってもらえるかどうかは難しいところですが…)。
但し、(請求以前の)過去に遡った分までは請求できないというのが判例の主流のようです(請求を認めた判例もありますから諸事情を勘案して請求可能なこともあり得ますが…)。その理由は、「請求して初めて要扶養者になるから」ということでしょうか。

しかし、clover養育費について、具体的な養育費の金額・支払期間を決めていた場合は、抽象的な養育費債権は具体的な養育費債権(例「子が成人に達するまで、毎月末日限り、養育費として1ヶ月あたり4万円を支払う」)になっているので、時効にかかります。

養育費は、離婚の際に具体的に取り決め、支払いが滞ったらすぐに強制執行をかけられるようにして公正証書等にしておくことをおすすめします。

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2008年12月 5日 (金)

ご相談者の気持ち

私の業務は、離婚・相続・遺言といった家族法務が中心です。

この分野は、許認可と異なり、「相談者のお気持ち」というのがかなり大きな比重を占めてきます。

相続の場合、多くの相続人の様々にあふれ出す気持ち…

遺言の場合、遺言者の推定相続人やそれを取り巻く人たちへの気持ち…

離婚の場合、配偶者はもちろん子、親、姑、そして不貞行為の相手への止められない混沌とした気持ち…

実に十人十色sweat01

毎回、ご相談者の方の感情が落ち着くまで何度でもお話を伺い、ご自身で整理できるように何回も面談・メール・電話のやり取りを重ねます。

そうしていると不思議なことに、どなたも必ず腑に落ちるところに行き着きます。

相談者の話を「遮らずに」「耳を傾けること」
私の仕事の基本姿勢ですclover

現在、土日の面談依頼も多いので、土日もほとんど出勤しているような状態ですから遠慮なさらずに、お気軽にご連絡下さいね。

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2008年9月18日 (木)

家庭内モラルハラスメント

家庭モラル・ハラスメント (講談社+α新書 400-1A) Book 家庭モラル・ハラスメント (講談社+α新書 400-1A)

著者:熊谷 早智子
販売元:講談社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

モラル・ハラスメントについてもっといろいろと知りたいと思い
購入した本です。家庭内でのモラハラ被害に19年間も耐えてきた著者が、どのようにしてモラハラ被害から脱したかが詳細に書かれています。

読んでいて、胸が締め付けられるようでした。。。
そして、ここでも裁判所のトンデモ調停委員の話がsweat01
どうにかして欲しいです!調停委員さん!

著者は、モラルハラスメント被害者同盟というサイトを立ち上げ
被害者を支援していらっしゃいます。
「モラハラかな?」と悩んでいらっしゃる方は、是非こちらのサイトをご覧になってみてはいかがでしょうか?

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現在、毎月第1・3土曜日の午後2時~5時まで
遺言・相続・離婚の無料相談会を行っております。
事前ご予約制とさせていただいております)
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2008年9月 7日 (日)

熟年離婚~もし夫が定年後田舎に住みたいと言ったら?

もし、あなたの夫が「定年後自分の田舎に戻って住みたいから、ついてこい」と言ったら貴女はどうしますか?

自然に囲まれた田舎暮らしも理想的♪と思える方なら問題ないでしょうね。

でも、貴女が田舎で生活したことがなく、しかも夫の田舎には夫の両親が住んでおり必然的に同居することが予想でき…行きたくない!と思ったら

今まで大きな問題もなかった夫婦にズレが生じます。

でも、「こんなに理解がないなんて、離婚だわ!」と即決する前にちょっと待って!
一緒に考えてみませんか?
きっと何か良い解決方法があるはず。

まずは、双方の意見を出し合うことが大事です
夫はなぜ田舎に戻りたいのか、
戻ってどんな生活をするつもりなのか。
妻はなぜ田舎に行きたくないのか等
紙に書くなどして、目に見える形で出し合います。

この時、2人だと揉めることもありうるので、第三者(できればどちらの味方にもならない公平な立場の人)に入ってもらうことをおすすめします。

次に、解決方法を考えます。
半月・半年単位で田舎と現在の住まいを行ったり来たりしてみるとか。思い切って別居してみるとか。時間をかけて解決方法を探ってみてはいかがでしょうか。

二人でいままで築いてきた生活のスタイルをちょっと変える、夫婦はずっと一緒にいなければいけないといった考え方をちょっと変える、そういった発想の転換をしてみたら、パートナーの違った側面も発見できて楽しいかもしれませんよ。

人生長いのですから、いろいろな生活スタイルを試してみてはいかがでしょうか?

こういったお二人の取り決めをしっかりと書面に残しておきたいと思ったら、ご相談下さいね。第三者として、お話し合いの立ち会いもさせていただきます。

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2008年9月 5日 (金)

コミュニケーション能力

コミュニケーション能力とは…
「他人とコミュニケーションを上手に図ることができる能力」

コミュニケーションとは…
意見・情報そして感情などを、意思の疎通を通じて、分かち合うこと
ではないかと思います。

この「感情の分かち合い」はコミュニケーションに不可欠だと実感しています。

夫婦間・親子間・仕事関係においても…
あらゆる面で、情報や意見の分かち合いだけでなく
必ずそこには感情が存在すると思うのです。

もちろん、相手の言うことを的確に理解し
相手に自分の意見を伝えることが基本にあります。

しかし、その前にお互いの信頼関係が構築されるように傾聴し理解し共感することはすべての根幹にあると感じます。

「言わなくてもわかるだろ」と妻に言葉をかけない夫

妻の話を半分流して聞く夫(まあ妻は話が冗長になりがちですが…自戒)

わざと反論する夫

最悪ですannoy

注)今日は疲れ切ってかなり私情が入っておりますので、その点ご容赦下さいませsweat01
レ・フレールのレポを書く元気もありません…三毒追放ならず…

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2008年9月 2日 (火)

モラルハラスメントのご相談

モラルハラスメントとは、精神的な暴力のことです。

DVに比べると社会的認知度はまだ低いですが
少しずつ「自分はモラルハラスメントの被害者だ」と気付いて、ご相談にみえ、周りの方のご協力で解決なさる方もいらっしゃいます。


例えばモラハラの加害者は

「おまえは何をやってもダメだ」「そんなこともできないのか?!」
「おまえは生きる価値もない人間だ」
などといった言葉を投げかけて、相手の心に傷を負わせます。

そして、被害者がどんな行動をとっても、それを批判し不安にさせて、自信をなくさせていき、自分の支配下におこうとします。

その結果、被害者は自信をなくし自己否定感を持ち、罪悪感の固まりになってしまいます。客観的立場から伺えば、決して悪くないのに、ご相談にみえる方は皆さん「私が悪いんです」とおっしゃいます。

「なぜ彼が怒るのか、わからないんです。私が悪いのかと思って気を遣った態度をとっても…また怒られるんです『おまえはわかってない。バカだ。』と言われて…」というように、被害者の行動はどんどん萎縮していきます。
これでは、人間らしく幸せな生活からはどんどん離れてしまいます。

モラルハラスメントが怖いのは、肉体的に傷つくのと異なり、
その傷が目に見えないが故に気付きにくいという点です。
周りも当事者も…です。

また、夫婦間・パートナー間といった外部からは見つけにくい関係の中で生じており、外見的には普通の良い夫婦に見えることが多いという点もあります(夫が社会的地位が高く、外見的には素晴らしい夫婦のように見えるケースも多いです)。

まず、気付くことが大事です。
そして、貴女は決して悪くないとお伝えしたいです。

些細なことでも、お役に立ちたいと思っています。

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2008年8月12日 (火)

児童扶養手当~手続きお忘れなく

母子家庭対象の「児童扶養手当
手続きをしないと減額になっているかも!

「子供が3歳になってからの受給期間が5年を超える母子家庭について、今年4月から手当を最大で半減する」という児童扶養手当一部削減策は、事実上の無期限凍結になりましたよね。でも、今まで通りに支給してもらうには手続きが必要な方がいるのです。。。7月31日がその期限でした。

←ああ、この段階でとてもわかりにくいですね!!

わかりやすくいきましょう

5年間受給し、下の子が8歳以上の母子家庭の方は、一定の書類を出さないと、8月支給分(4月~7月の分)から減額されます。

☆出す書類の例は
給与明細書のコピー
ハローワークで求職活動していますという証明書
病気で働けませんという証明書…などのうち、
いずれかの書類

通知文がわかりにくいために手続きをしていない家庭が相当数いるとのこと!

この記事をお読みになった該当者の方~

今からでも遅くありません!!!
手続きしましょうclover

cloverHPもよろしくお願いいたします

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2008年6月28日 (土)

ひとり親家庭相談員養成講座~無事終了

千代田区の女性行政書士 伊藤祐子です

無事に、ひとり親家庭相談員養成講座受講が終了shine

弁護士さん、社労士さん、マザーズハローワークの方、
フェミニストカウンセラーの方、当事者の方…

さまざまな方と出会うことができて勉強になると共に、
お話させていただいた皆さんの強さからパワーをいただきました。

考えているだけじゃダメだ!動かなくちゃ!と実感しましたね。

困っている方はたくさんいらっしゃる。
それなのに、そういうサポートを必要としている方に
様々な情報が行き届いていない。
必要とされるサポートをすることができる人材がまだ不足している。

今回、北海道・新潟・静岡などの地方からも
受講にいらしている方がいて、養成講座の不足も実感。

これからも私の立場でできることをより明確にして、
多くの困っている女性のサポートをしたいと思っています。

しんぐるまざぁず・ふぉーらむの皆様ありがとうございましたhappy01

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2008年6月21日 (土)

母子家庭~公的扶助(7)「生活保護」

母子家庭を支援する福祉政策をご紹介しています。
今日は、母子家庭シリーズ最終回「生活保護」について

※お住まいの福祉事務所へお問い合わせ下さいね。

お金に関わることなので、本来はこのシリーズの(1)「手当」でご紹介しようかとも思いましたが、母子家庭に限った手当ではないことから、別立てにしました。

生活保護
対象
生活困窮者。困窮状態に至った事由は不問(というのが建前)

内容
生活扶助・医療扶助・教育扶助・住宅扶助などから構成されている。
扶助の基準は厚生労働大臣が規定。

補足性の原則
①民法上の扶養義務者(直系血族・兄弟姉妹など)からの援助
②児童扶養手当など社会保障制度による扶助
③本人の労働力  
全て活用しても足りない部分を補うという原則

かなり厳格ですね!coldsweats01

申請方法
①事前相談:
 行政側は、他の方法で何とかならないかということを時間をかけて探る

②保護申請書提出:
・預貯金などの資産調査(通帳の提出など)
 許される手持ち金は
 1か月の保護基準額の半額までだそうです。。
・扶養義務者による援助の可否
・社会保障の調査
・就労の可能性の調査

③やっと保護費支給sweat01

その後
・年に2~12回、訪問調査
・定期的に収入・資産報告を義務づけ
・就労可能性のある方への就労指導

手続きは大変ですが、周りの方の助けを借りて、
必要な時には利用しましょうhappy01

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2008年6月20日 (金)

母子家庭~公的扶助(6)「その他いろいろ」

母子家庭を支援する福祉政策をご紹介しています。
今日は、「その他いろいろ

※自治体毎で条件などが異なります。
お住まいの市区町村役場や福祉事務所へ必ずお問い合わせ下さいね。

☆JR通勤定期乗車券割引・
 都営交通の無料乗車券

☆水道・下水道料金減免

☆電話設置時の分割払い

などがあります。

次回はシリーズ最終回「生活保護」について取り上げます。

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2008年6月14日 (土)

母子家庭~公的扶助(5)「子育てヘルプ続き」

母子家庭を支援する福祉政策をご紹介しています。
今日は、「子育てヘルプ」についての続きで教育資金」を中心に。

※自治体毎で条件などが異なります。
お住まいの市区町村役場や福祉事務所へ必ずお問い合わせ下さいね。

●「母子福祉資金」 ←母子福祉課へ
この施策は、事業開始・技能習得など様々な種類の貸付制度が準備されていますが、その中でも、児童の教育という点から
「修学資金」「就学支度金」の貸付制度をご紹介します。

 1 対象(以下、東京都の例)
 ①20歳未満の子供を扶養している母子家庭の母等
 (「修学資金」「就学支度金」については貸付対象は児童本人です)
 ②都内6ヶ月以上在住

 2 連帯保証人が1人必要

 3 修学資金・就学支度資金は無利子20年の償還期間 

●「義務教育就学援助制度←教育委員会か学校へ
 1 対象
 
経済的事情で小学校・中学校への就学が困難な方

 2 支給費
 
 学用品費・給食費・修学旅行費などを支給

●「日本学生支援機構奨学金」←日本学生支援機構へ
 奨学金貸付制度

子供は「保育の時期」を過ぎると、次は「教育の時期」がやってきます。教育には意外とお金がかかりますね。親としては、子供に十分な教育の機会を与えてやりたいと思われることでしょう。様々な制度を調べて利用できると良いですね。

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2008年6月13日 (金)

母子家庭~公的扶助(4)「子育てヘルプ」

母子家庭を支援する福祉政策をご紹介しています。

今日は、「子育てヘルプ」について

※自治体毎で条件などが異なります。
お住まいの市区町村役場や福祉事務所へ必ずお問い合わせ下さいね。

お一人でお子さんを育てながら、仕事も家事も…となると誰かの手を借りずにはいられないことも多いはずsign01
そんな時、頼れる場を予め知っておくと安心ですねhappy01

1 ひとり親家庭ホームヘルプサービス
 自治体の母子福祉課に問い合わせを。
 
 ひとり親家庭の親や子が日常生活で困ったときに
 ホームヘルパーさんを派遣する制度
 
 ※以下は、東京都のある区の例です
 対象:
 ①小学生以下の児童がいるひとり親世帯
 ②一時的な傷病又は冠婚葬祭などの時
 ③出張或いは求職活動などの時

 派遣回数・時間:
 月12回以内 午前7時~午後10時までの一日8時間以内

 所得に応じて自己負担金あり

2 ファミリーサポートセンター

 
社会福祉協議会などが中心に行っている
 
 地域で、子育ての援助を受けたい人と
 援助を行いたい人が会員となり
 育児について助け合う会員組織

 対象:小学3年生以下の児童 

 報酬:1時間700~1000円くらい
 援助内容:
 保育園・幼稚園・小学校の開始前・終了後の預かり
 病後児の預かりなど

 事前申込みをして説明会に出るなどの必要はある。

3 ショートステイ(宿泊型一時預かり)
 ・トワイライトステイ(夜間一時保育)

 自治体によっては行っていないところも多い。
 児童福祉課に問い合わせを。
 ※下記は、東京都内のある区の例です。

 「ショートステイ」
 
対象:満2歳~12歳(或いは17歳)まで
 
理由:保護者が出産などで入院・出張等の時
 期間:6泊7日の範囲内で預かってくれる
 費用:1泊6000円 以降1日ごとに3000円加算
 
 事前登録が必要

 「トワイライトステイ」
 対象・理由・などはショートステイに同じ
 時間:夜5時~10時まで
 費用:一回2000円
 
 事前登録が必要な点も同じ
 また、1ヶ月毎に事前申込みが必要

4 病後児保育

 自治体にお問い合わせ下さい。

 病気の回復期で保育園などに預けられないときに、
 医院などの施設で預かる保育

 こちらは、私の住んでいる自治体にもあります。
 小児科の先生方が、通常の業務以外の時間を割いて
 設立に尽力なさったと聞いています。
 有り難いことです。

 長くなりました~
 他にも、いろいろとあるかもしれませんね。
 皆さんのお住まいの自治体ではどのような
 施策があるのか、教えて下さいnotes

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2008年6月12日 (木)

母子家庭~公的扶助(3)「仕事」

母子家庭を支援する福祉政策をご紹介しています。

今日は、「仕事」について、主な施策を…shine

※自治体毎で条件などが異なります。
お住まいの市区町村役場や福祉事務所へ必ずお問い合わせ下さいね。

「仕事」

1 就労支援
 (1)母子家庭自立支援教育訓練給付金
   対象:雇用保険の教育訓練給付受給資格を持っていない人
      (その他の条件は自治体により様々です)  
   給付金額:指定教育講座を受講修了した場合
   →受講料の○○%
    (各自治体により支給額は様々ですcoldsweats01
     →私の調べたことのある範囲では20%~40%
     上限10万円~20万円が多い)が支給される

 (2)母子家庭高等技能訓練促進費
  対象:①母子家庭の母
      ②介護福祉士・看護師等の資格取得のため
      
③2年以上養成機関で修業する場合
  一定期間「高等技能訓練促進費」を支給して
  生活の負担を軽減するもの。

 (3)母子自立支援プログラム
  対象:児童扶養手当を支給されている母子家庭の母

  母子自立支援プログラム策定員がハローワークと連携して、
  就労支援を行います。

2 マザーズハローワーク
  「子育て中の女性を始め、全ての女性の就職を応援する!」という趣旨で平成18年から開設され、平成20年現在、全国でマザーズハローワークは12カ所・マザーズサロンは36カ所あります。

先日、マザーズハローワーク東京(渋谷区)の指導官の方のお話を伺いましたが、お子様連れでも、訪れやすい環境作り、個々のニーズに応じたきめ細やかな対応を目標にされていて、じっくりと相談に乗っていただけそうであると感じましたhappy01

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2008年6月10日 (火)

母子家庭~公的扶助(2)「住居」「医療」

昨日から
母子家庭を支援する福祉政策をご紹介しています。

今日は、「住居house」「医療hospital」について

※自治体毎で条件などが異なります。
お住まいの市区町村役場や福祉事務所へ必ずお問い合わせ下さいね。

住居

1 母子生活支援施設
 対象:18歳未満の子を養育している母子家庭
 手続き:
地域の福祉事務所を通じて入所します。
 
 ただ、最近は資金不足から施設を閉鎖するところも多いそうです。

2 公営住宅の優先入居
  一般入居募集とは別枠
を設けたりする自治体が多いようです。

3 母子アパート
  
母子のみを対象とした都営住宅

  お風呂なしで、間取りも古いことからあまり人気はないそうですが、使用料はお安いのが魅力です。

医療

1 医療費助成
 対象:ひとり親家庭

 保険診療の自己負担分全額又は一部を助成する制度。
 
(所得制限はあります)

  例 東京都では
    「ひとり親家庭医療費助成制度」という
 
2 国民健康保険料減免制度
  
  所得が一定額以下の時、保険料を減免する制度

お住まいの地域ではどのような支援がなされているかを問い合わせてみましょう。

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2008年6月 9日 (月)

母子家庭~公的扶助(1)「手当」

母子家庭等対象の公的扶助をご紹介します。
これらの制度の存在自体を知らない方も
多いことでしょう。

先日しんぐるまざあずふぉーらむさんの講座で
学んだことを基に、何回かに分けて制度の存在を
お知らせしていきたいと思っています。

※下記はあくまで参考事例とお考え下さい。各自治体所得制限等の条件・必要書類などが異なりますので、詳細は、ご自身で市区町村役場にお問い合わせすることをおすすめします。

児童扶養手当

1 支給対象児童
①父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消も含む)
②父が死亡した児童
③父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
④父の生死が明らかでない児童
⑤父が引き続き1年以上遺棄している児童
⑥父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
⑦母が婚姻によらないで生まれた児童

2 支給対象者
①~⑦に該当する児童を監護している母
外国人母子は、外国人登録をしている母子のみ対象

3 申請期間
申請事由が発生した時点で申請可能
毎年夏に「現況届」を出すことになる

4 申請時の書類
全ての事由に共通なのは、
①戸籍謄本②住民票③生計維持調書④認定請求書⑤口座振替依頼書

「遺棄」「未婚の母子」「事実婚の解消」については、その他の書類も必要になります。

5 支給期間
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

6 認定権者
2002年から、福祉事務所を有する各自治体
福祉事務所を有しない自治体は、従来通り都道府県

7 受給方法
申請した翌月分から、毎年4月、8月、12月に、指定口座に振り込まれる

8 支給額
【全部支給の場合】 
児童1人 41,720円

児童2人 46,720円

第3子以降は 上記に3,000円加算

当年8月から翌年7月までの支給額は、前年12月31日時点の扶養人数と所得額により決定される。従って、上記全部支給額から10円刻みで減額されていく。

※2008年4月から予定されていた「児童扶養手当5年間受給後の減額」は事実上凍結されました。
が、5年間受給している対象者の方には「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」及び「児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書」という書類が届きます。こちらは、よく読み、届出をすれば大丈夫です。

もし、わからないことがあれば、窓口に電話で聞いてみましょう。

児童手当」←ひとり親家庭に限りません

1 対象 
  小学校3年生以下の児童を養育している家庭
2 支給額 
  
第1子 第2子 には5000円/月
  第3子以降     10000円/月

  ※親の所得制限あり

児童育成手当

東京都の施策
1 対象
 ひとり親家庭(母子・父子とも)
 18歳以下の児童のいること

2 支給額
 児童1人について、13500円/月

※所得制限があるが国の基準よりは緩い 

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2008年6月 7日 (土)

相談員養成講座第2回~母子家庭の生活設計

NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ主催
ひとり親家庭相談員養成講座の2回目講義に行って参りましたsign01

前回は、離婚・非婚の現状・離婚に至るまでの流れに沿ったお話が主でしたが、今回は母子家庭をとりまく現状と生活設計についてのお話でした。

離婚協議書作成の依頼者の方とお話させていただくと、必ずと言って良いほど離婚後の生活設計についての話が出てきます。その際、「行政からはどんな手当がもらえるのでしょうか」などのご質問も受けます。ですから、(各自治体によって施策は異なるものの)母子福祉政策の基本的なところはもっとしっかりと勉強して、より良いアドバイスができるようになりたいと思っていました。そういう私にとって、今日は驚きと発見の新鮮な一日でしたsign03

「母子家庭の生活をいかに維持していくか」ということは、離婚を考える時に避けては通れないところです。住居・仕事(収入)・福祉政策、これらは離婚後の生活を安定させるためには必要なことばかり。

中でも、福祉政策の種類の多様性に驚きました!

「母子福祉政策」のいろいろ
○児童扶養手当
○医療費助成
○福祉資金
○母子生活支援施設
○ホームヘルプサービス
○就労支援(給付金支給・講習会など色々な形がある)
○マザーズハローワーク    等


ここで思うことは、これらを知って利用するのと、知らないのでは、生活の負担が大きく違ってくるということ。行政側は積極的に手をさしのべてくれるわけではないので、利用者側が自ら手を挙げていけるように、このような政策の存在を当事者の方にお知らせし、必要書類などをスムーズに準備するお手伝いをさせていただきたいと感じました。

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2008年5月29日 (木)

我慢の蓄積→「離婚」

「妻からの離婚」相談をさせていただいて感じること。

離婚に至る理由・きっかけは千差万別。

でも、おおむね共通して感じることは
本当に良く我慢していらっしゃいましたね」ということ。

「仕事してても、家事は妻がきちんとやるべき」
「子供の教育は母親の責任」
「専業主婦なんだから家のことをやって当たり前」
「浮気は男の甲斐性?!」
などなどの「昔ながらの考え方」

まだまだまかり通っているんだなと感じますannoy

夫婦間で上記についての考えのズレは
恐ろしいことにどんどん広がり…

夫が何気なく発した言葉にひどく傷ついたり

夫の言葉遣いが何となく気に障ったり

夫が優先しているのがいつも実家であることに腹が立ったり

その小さな小さな我慢の積み重ねがやがて大きな山となり
ほんの小さなきっかけでも爆発!!=離婚を考える

ずっとずっと我慢してきた妻に、突然離婚を切り出されて、
夫側は理解できないことが多いのかもしれません。

「妻の我慢に気付くこと」 
大事ですconfident

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2008年5月19日 (月)

離婚相談~心がけたいこと~

離婚相談員養成講座第一回を受講してshine

ご相談を受ける際、私が気をつけているのは、
依頼者のお話をさえぎらずに聞かせていただくこと
お話しやすい雰囲気を作ること

今回、講師をして下さった弁護士さんも
同様のことをおっしゃっていたので
自分の方法が間違っていなかったと再確認できましたhappy01

『離婚を考え始めた。
でも、どこに何を相談したらよいかもわからない。』
そういう方が多くいらっしゃいます。

私は、紛争案件で弁護士が必要となればご紹介もしています。

弁護士さんに頼む方が良い案件か
或いは
当事者ご自身で頑張れる案件か
そういう見極めをするお手伝いをしてくれる相談機関がもっと身近にあるといいですよね。。。

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2008年5月17日 (土)

ひとり親家庭相談員養成講座♪

これから、NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ主催
第4回ひとり親家庭相談員養成講座に行って参りますsign01

10:00~16:00までの講座を合計3日間にわたり、
受講するのです。

離婚を主要業務の一つに考えている「伊藤」としましては、
以前から気になっておりまして…やっと受講の機会に恵まれましたshine

離婚業務に携わる弁護士さん・社会保険労務士さん・FPさん・カウンセラーさん…たくさんの専門家の実務に即したお話を伺えるものと楽しみにしております。

離婚の現状・離婚後の生活設計・母子福祉政策の現状・DV防止法について等、盛りだくさんです。しっかりと、学んできますgood

こちらで学んだことから皆さんのお役に立つものを選び、記事にしていく予定です。

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2008年5月10日 (土)

面接交渉権~国際離婚を中心に~

離婚後、別れて暮らす子供と面会したりする権利を「面接交渉権」(基本事項の詳細は、「離婚(6)面接交渉をご参照下さい)といいます。

国際離婚後、日本人の親が相手の同意なく子供を連れて日本に帰国してしまう「奪取」事件が目立つという記事が先日出ていました。。。

そして昨日は、国際離婚…子連れ帰国を禁止する条約締結という記事が…

現在、「面接交渉権」は日本の民法上明文規定は設けられていません。(過去に民法改正要綱案で権利として盛り込まれたこともありますが、棚上げされています。)

ですから、離婚後の別れて暮らす親と子の間の交流は基本的に当事者間の話し合いによることとなります。そのためか国際離婚に限らず、日本人同士の離婚でもなかなか子供と会えないというケースも多いという現状はあります。


確かに、面接交渉権は親の権利です。

しかし、子供の権利という側面もあることを忘れないで欲しいなと思います。

子供の気持ち・子供の福祉に配慮した議論がなされることを望みます。

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2008年5月 8日 (木)

離婚(12)離婚と年金分割

皆さんこんにちは。
『千代田区の女性行政書士 伊藤祐子』です。

以下【お知らせとお願い】です。
☆当ブログの内容については、正確を期すよう細心の注意は払っておりますが、ご自身の責任においてご利用下さいませ。
☆万が一、読者の方に損害が発生しましても、当方では責任を負いかねますのでご了承下さいませ。

この離婚シリーズ、だいぶ前回から間があいてしまいましたsweat01

今日は、離婚(12)離婚と年金分割です。

離婚時厚生年金の分割制度には
下記の2つがあります。

①平成19年4月1日から実施
→合意分割制度

 下記の条件を満たした場合に、
イ 一方当事者からの請求により
ウ 婚姻期間中の厚生年金の標準報酬部分を
  (最大2分の1まで)
  当事者間で分割できる制度

【条件】
・平成19年4月1日以降に離婚した場合など
・当事者の合意や裁判手続きにより年金分割割合を定めたこと
・請求期間を経過していないこと
離婚後2年です!)

②平成20年4月1日から実施
→第3号被保険者期間についての分割制度

ア 下記の条件を満たした場合に、
イ 国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により
(←夫の合意なしでも請求できるところがポイントです!)
ウ 平成20年4月1日以降の
 
相手方の厚生年金の標準報酬額を2分の1ずつ、
 当事者間で分割できる制度
【条件】
・平成20年5月1日以降に、離婚した場合など
・平成20年4月1日以降に、国民年金の第3号被保険者期間があること

年金は奥が深いですね。。
もっと勉強しなければなりませんsweat01

今回で、離婚シリーズは一旦終了いたします。
今後は、メール等でお寄せいただいたご質問を中心に
Q&A方式で離婚特集を行っていく予定ですので、ご期待下さいませ。

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2008年4月13日 (日)

離婚(11)財産分与~その3

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今日は、離婚(11)財産分与~その3~です。

【財産分与と税金】

「財産分与には税金がかかるの?」
気になりますよね。

①贈与税

原則:かかりません

例外:

ⅰ 分与財産額が諸事情を考慮しても多すぎる場合
→多すぎる部分に贈与税がかかります。

ⅱ 贈与税・相続税を免れる目的で離婚がなされた場合
→離婚による財産分与額全体に贈与税がかかります。

※財産分与が上記例外にあてはまらないことを証明する資料として下記のものを用意しておくことをおすすめします。
●調停調書・公正証書・離婚協議書など
●離婚時に所有していた財産リスト
●財産分与の経緯の記録

②不動産取得税
「不動産取得税」とは、不動産(土地・建物)を取得したときに課されるもの

従って→財産分与にもかかります。

次回は「離婚(12)離婚と年金分割」です。
また、お越し下さいね。

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2008年4月 6日 (日)

離婚(10)財産分与~その2~

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今日は、離婚(10)財産分与~その2~です。

【対象財産の評価】
金銭以外の財産の評価は、法律の定めがないので、客観的に合理的な方法によれば良いことになります。

例えば~

株式等の有価証券→時価相場
不 動 産→鑑定、路線価、取得価格など

【清算割合】
①専業主婦の場合:3~4割ということが多いようです。しかし、事情によっては5割になることもあります。

②共働きの場合:5割が原則です。

※清算割合は、それぞれの家庭事情により変わりますので、上記は一応の目安です。

【具体的分与方法】
ここでも、金銭のみの財産分与ならあまり問題はないのです。

しかし、例えば、
子供の学校のことなどを考えると、このまま夫名義の家で暮らしたい。だから、お金より、この家を分与して欲しい」という場合

ケース①不動産分与が清算割合を超えるとき
→妻は、正当な分与分を超える部分につき、
調整金を支払うことになる。

ケース②住宅ローンが残っているとき
 財産分与額によって、下記のような場合に分かれるでしょう
→ⅰローンの支払いも、妻が負担することになる
→ⅱローンは夫が負担し続けることになる

※ⅰの場合は、債務引受の手続きが必要になります。
が、金融機関がこれを承知しない場合には、名義上は夫が債務者のまま、妻が夫に月々返済していくかたちをとることも考えられます。

【財産分与請求期間】
財産分与請求は、離婚のときから2年を経過すると裁判所に請求できなくなります(民法第768条2項)
↓できれば
離婚前の話し合いによって、
財産分与額を定め、
公正証書にしておくことをおすすめします。

四つ葉からのおすすめ
~その10~「お金のことは、後回しにしないこと!」

次回は、「離婚(11)財産分与~その3」です。また、お越し下さいね。

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2008年4月 5日 (土)

離婚(9)財産分与~その1~

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今日は、離婚(9)財産分与~その1~です。

【財産分与とは?】
離婚にあたり、
夫婦が婚姻中に協力して作った財産を、夫婦で分けること」をいいます。

※あなたが、離婚の原因を作ったかどうかに関わりなく請求できます。

【財産分与の決め方】
1 対象財産の確定:夫婦の共有財産はどれか
2 対象財産の評価:その総額はいくらになるか
3 清算割合の決定:どのような比率で分け合うか
4 具体的に何をどう分けるか

基本的に上記のようなプロセスをベースに決めます

【財産分与の対象となる財産】
では、「財産分与の対象となる財産」とはどのようなものをさすのでしょう?

固有財産」は原則として対象とはなりません!
例えば、
①独身の時から、それぞれが所有していた財産
(例:預貯金・家具など)
②婚姻中でも、相続・贈与などで単独名義で取得した財産


「共有の財産」は原則として対象となります!
①夫婦共有名義の財産
②単独名義でも、実質上
夫婦の協力により形成されたと認められる財産

(例:現金・預貯金・不動産・株などの有価証券・車などの動産)

※話し合いをスムーズに進めるために、
『共有財産リスト』を作ることをおすすめします。

※上記のようなプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も財産分与の対象となることを忘れずに!(←この件は、また後日)

四つ葉からのおすすめ
~その9~「共有財産リストを作ってみましょう!」

明日は、「離婚(10)財産分与~その2~」です。
また、お越し下さいね。

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2008年3月31日 (月)

離婚(8)慰謝料

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今日は、離婚(8)慰謝料です。

【慰謝料とは?】

「慰謝料」とは、離婚によって精神的苦痛をうけた者に対してなす金銭的賠償をいいます(民法710条)。

【慰謝料は必ず請求できるの?】

いいえ。
慰謝料が認められるためには、相手に有責行為がなければなりません。

「有責行為」とは
不貞行為・暴力行為・虐待行為などをさします。
ですから、例えば、単なる性格の不一致で離婚するときは、慰謝料請求はできません。

【慰謝料の額は?】

離婚原因は人それぞれですし、精神的苦痛の程度も個人差がありますから、慰謝料額を客観的に定めることは難しいのです。

判例は個々の事案に応じて、個別具体的に慰謝料額を決定しています。
「離婚の有責行為の程度」「精神的苦痛の程度」「婚姻期間」「支払い能力」「子供の存在」などの事情などを考慮しているようです。

慰謝料請求の方法

実際に慰謝料請求をするにはどうしたらよいのでしょうか?

まずは、離婚の話し合いの時に、慰謝料の話も済ませるのが理想的です。
そして、話し合いがまとまれば、後の不払いに備えて、話し合いの内容を強制執行認諾文言付公正証書にしておくことをおすすめします(「離婚(5)養育費」と同様のことがあてはまります)。こうすることで、裁判を経ずに公正証書によって強制執行をすることができます。

次に、話し合いがまとまらない時は、家庭裁判所に調停を申し立てます。

更に、調停も不成立になれば、家庭裁判所に訴訟を提起することになります。

離婚成立後、慰謝料請求できるか?】

離婚成立後でも、慰謝料請求の調停を申し立てることはできます。

しかし、離婚に伴う慰謝料請求権は、離婚のときから3年で時効により消滅しますので、注意しましょう(民法724条)!

四つ葉からのおすすめ
~その8~「慰謝料は、離婚と共に請求を!」

次回は、「離婚(9)~財産分与」です。また、お越し下さいね。

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2008年3月21日 (金)

離婚(7)親権

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今日は、離婚(7)親権です。

「親権」とは、下記の2つの意味をもちます。
①身上監護権…子の世話・教育等を行う
②財産管理権…子の財産管理・子の後見人として法的契約を行う

この権利も、親の権利というより、
子の為の権利という面を重要視することが大切です。
→∴父母のどちらが親権者になるかということは、
子の福祉を考え、子の利益になるように考えて決めるのが望ましいですね。

ここに注意:
『離婚の際、夫婦間に未成年の子がいる場合』は、
親権者を決めないと離婚届は受理されません!!

【協議書記載例】

「甲乙間の未成年の子、長男○○(平成12年○月△日生)及び長女◇◇(平成16年○月△△日生)の各親権者をそれぞれ母である乙と定め、同人において監護養育する。」

【離婚後、親権者の変更は可能?】

はい。可能です。
但し、家庭裁判所に「親権者変更の調停申立」をしなければなりません。調停成立した旨の調停調書を添付して戸籍の記載を変更することとなります。

四つ葉からのおすすめ
~その7~「親権は、子のため考え、決めましょう」

次回は、「離婚(8)~慰謝料」です。また、お越し下さいね。

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2008年3月19日 (水)

離婚(6)面接交渉

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今日は、離婚(6)面接交渉

「面接交渉権」とは、
離婚により子供と別れて暮らす親が、子供に面会すること、手紙や電話で連絡を取ることを妨げられない権利です。

決め方の注意事項
☆面接交渉の詳細を決定する際は、
子供の意志を尊重し、
子供の気持ちも考えた取り決めをしましょう。

面接交渉は親の権利というだけでなく、「子供の権利」という面もあるのです!

☆離婚協議書には、面接交渉の取り決めをするのが一般的です。

その時、気をつけたいこと。それは、あまり細かく決定しないこと。
一般的には下記のように余裕をもった記載にすることが多いですね。

「乙(母)は、甲(父)が丙(子)と月1回程度面接することを認める。その日時・場所・方法については、その都度子の福祉に配慮し、甲乙協議の上で決定する。」

四つ葉からのおすすめ
~その6~「面接交渉決定は、子供の気持ちを第一に!」

次回は、「離婚(7)~親権」です。また、お越し下さいね。

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2008年3月15日 (土)

離婚(5)~養育費あれこれ

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今日は、離婚(5)養育費

「養育費」とは、子を養育するために必要な一切の費用をさし
具体的には、
食費・住居費・衣服費・教育費・医療費・適当な娯楽費などです。

離婚しても、子が成人に達するまで、親が子を扶養する義務はなくなりません!
養育費は、親が子に対して支払うものだという意識を持って、諸事情を勘案して決めることが望ましいでしょう。

決めておくべき事項
金額:
決める際のポイントは、
 ☆月額あたり、今どのくらい養育費がかかっているのか。
 ☆父母それぞれの収入
 ☆将来予想できる教育費
  (例:「私立か公立」か、「大学まで行くのか」など)

裁判所の調停の際に利用されている
養育費算定表」も参考になります。
特殊事情による出費の可能性と負担者も考えておきましょう。
(例:「病気・けがによる長期入院の費用」、
   「予想外の教育費の増加」)

期間:
 「18歳の誕生日
の属する月まで
 「20歳の誕生日
の属する月まで
 「大学卒業まで」(「浪人・留年
したらどうするか…」も含めて)

 上記のように、いろいろとありますが、具体的に考えて決めましょう。

支払方法:
 「毎月○万円を、子供名義の口座に、振り込み支払う
 
というのが一般に多いです。

 ※
子供名義の口座ですと、『子供に対して支払っている』という意識が生じる為、支払いが滞ることを予防する意味でもおすすめです。


【強制執行認諾文言付き公正証書】

 ☆養育費は、長期間にわたる支払いなので、
  不払いの危険も伴います。

そこで、四つ葉は、
(1)「離婚協議書を作成」し、
 かつ、
(2)それを「強制執行認諾文言付きの公正証書」にすること
 をおすすめしています。

四つ葉からのおすすめ
~その5~「協議書は、公正証書にしましょうよ!」

次回は、「離婚(6)~面接交渉」です。また、お越し下さいね。

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2008年3月14日 (金)

離婚(4)姓と戸籍~子供編

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今日は、離婚(4)姓と戸籍~子供編

原則
離婚しても、子供の姓はそのまま変わりません。
戸籍も、婚姻中の戸籍に残ったままです。

ですから、離婚後、母が親権者となり、子供の姓を母の姓と同じにして、同じ戸籍に入れたい場合は、
家庭裁判所に申立をする必要があります。

これを「子の氏の変更許可申立」といいます。

①申立人→子

 但し、子供が15歳未満の場合
 法定代理人が申立人
となります。

②申立先→子の住所地の管轄の家庭裁判所

③添付書類
☆離婚後の母の戸籍謄本(母の戸籍に入れる場合を想定)
☆子の戸籍謄本

  
家庭裁判所から許可がおりると、「審判書」がもらえます。
それを持って、市町村役場へ行き、子供の「入籍届」をします。

そうすれば、母と子が同じ姓を名乗り、母の戸籍に子を入れる手続きが完了!!します。この手続きは、難しいものではないので、ご自身でなさってみるのも良いかもしれません。

四つ葉からのおすすめ
~その4~「家裁にも、自分で行って、聞いてみよう!」

次回は、「離婚(5)~養育費」です。また、お越し下さいね。

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2008年3月 7日 (金)

離婚(3)~姓と戸籍~

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今日は、離婚(3)姓と戸籍~本人編

「婚姻により姓を改めた方の配偶者は、
離婚前に姓と戸籍をどうするか、考えておかねばなりません。」

【姓】
婚姻により姓を変えた方は、
離婚により法律上当然に旧姓に戻るのが原則。
↓ですが、

離婚後も婚姻中の姓を使用したい場合:
離婚の日から3ヶ月以内
離婚の際に称していた氏を称する」を市区町村役場に提出すれば、婚姻中の姓を名乗ることもできます(「婚氏続称」といいます)。

☆上記届け出期間を過ぎると、家庭裁判所の許可が必要になるため、可能ならば離婚届と同時に提出することが望ましいですね。

【戸籍】
離婚したら、戸籍は下記の3つの選択肢があります。

①旧姓に戻り→結婚前の戸籍に戻る
②旧姓に戻り→新しい戸籍を作る
③結婚時の姓を名乗り→新しい戸籍を作る

子供を自分と同じ戸籍に入れたい場合は、
②③のように自分を筆頭者にした新しい戸籍を作る必要があります。

四つ葉からのおすすめ
~その3~「姓・戸籍 早めにじっくり 考えよう!」

次回は、「離婚(4)姓と戸籍~子供編」です。また、お越し下さいね。

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2008年2月29日 (金)

離婚(2)~決める!!~

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今日は、離婚(2)「「離婚の際に決定すべき(orしておくと良い)事項は何?」

①離婚後の姓の選択←原則:旧姓にもどるbut婚姻中の姓も選べる(離婚の日から3ヶ月以内に決める)
②離婚後の住居
③離婚後の仕事などの収入源


(④以下は双方の合意が必要になります。)


財産分与
⑤慰謝料

⑥親権者←未成年の子がいる場合、親権者を決めないと離婚届は受理されない。
⑦養育費
⑧面接交渉

以上の8つです。

「四つ葉」からのおすすめ
~その2~「決めごとは、事前にしっかり考えよう!」

次回からそれぞれの項目について検討していきましょう~
次回は、離婚(3)「姓と戸籍」です。また、お越し下さいね。

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2008年2月26日 (火)

離婚(1)~口約束は…~

今日から、豆知識シリーズを始めます。(昨日、誤ってこの記事の下書きがアップされてしまいました。訂正します。)

始めるにあたり、以下【お知らせとお願い】です。
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ではまず、「離婚」から…

離婚の方法は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚…など、6種類あります。この中で、日本で一番多い離婚はどれだと思いますか?それは、協議離婚!離婚全体の約9割を占めています。

今までパラリーガルとして法律事務所で出会うのは、既に紛争になっている調停離婚や裁判離婚がほとんどでしたから、協議離婚がここまで多いということには正直驚きました!また、協議離婚に際し、夫婦間の決定事項があるにもかかわらず、「口約束だけだったから、養育費が払ってもらえなくなってしまった」等という例が多いことにも驚いています。是非、決定事項は、書面に残す(一般に「離婚協議書」といいます)ことをお薦めいたします。

そこで、
行政書士「四つ葉」からのおすすめ~その1~
「協議離婚、二人の約束、書面に残そう!」
特に、慰謝料・財産分与・養育費などの金銭の授受が絡むときは、公正証書にすることをおすすめします。(←詳細はまた後日の記事で。)

行政書士は、紛争予防のために、離婚なさるお二人が決定されたことを書面に残すお手伝いをさせていただきます。

次回は、離婚(2)「協議離婚の際に決定すべき事項には何があるのか?」
また、お越し下さいね。

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