画期的判決♪
最高裁で、フィリピン人母の婚外子に日本国籍が認められました![]()
子供達10人全員、国籍取得届で日本国籍が取得できるそうです。
この判決の影響は大きいですね。
国籍法改正の動きも出てくるでしょう。
これで、同じような境遇の多くの子供達が救われるであろうと思うと、純粋に良かったと感じます。親の事情で、何の罪もない子供が犠牲になるのは切ないことですから。
今回のケースのような
父=日本人 母=外国人の未婚カップルの場合
現在の国籍法2条では、
上記のような未婚カップルから生まれた子供は、生まれる前に認知されていれば日本国籍を取得できると規定。(→生まれた後の認知ではダメということですね)
国籍法3条1項は、生まれた後で認知された場合、父母が結婚しなければ、その子は日本国籍を取得できないと規定。
このように、父母が結婚していないことを理由に、生後認知された子に日本国籍を認めない国籍法は、憲法14条の「法の下の平等」に反すると判断されたわけです。
一般人で、このような国籍法を知っている人がどのくらいいらっしゃるのでしょうか?生まれる前と後の認知にこのような大きな差(国籍が取得できるか否か)があることを後から知り、愕然とする方も多いのではないかと思います。
一般人の感覚になじむ法律であってほしいと…つくづく感じます。
判決は42ページもありますが、
是非時間を作って全文読んでみたいと思います。
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