入国管理関係

2008年6月 5日 (木)

画期的判決♪

最高裁で、フィリピン人母の婚外子に日本国籍が認められましたsign03
子供達10人全員、国籍取得届で日本国籍が取得できるそうです。

この判決の影響は大きいですね。
国籍法改正の動きも出てくるでしょう。
これで、同じような境遇の多くの子供達が救われるであろうと思うと、純粋に良かったと感じます。親の事情で、何の罪もない子供が犠牲になるのは切ないことですから。

今回のケースのような
父=日本人 母=外国人の未婚カップルの場合

現在の国籍法2条では、
上記のような未婚カップルから生まれた子供は、生まれる前に認知されていれば日本国籍を取得できると規定。(→生まれた後の認知ではダメということですね)

国籍法3条1項は、生まれた後で認知された場合、父母が結婚しなければ、その子は日本国籍を取得できないと規定。

このように、父母が結婚していないことを理由に、生後認知された子に日本国籍を認めない国籍法は、憲法14条の「法の下の平等」に反すると判断されたわけです。

一般人で、このような国籍法を知っている人がどのくらいいらっしゃるのでしょうか?生まれる前と後の認知にこのような大きな差(国籍が取得できるか否か)があることを後から知り、愕然とする方も多いのではないかと思います。
一般人の感覚になじむ法律であってほしいと…つくづく感じます。

判決は42ページもありますが、
是非時間を作って全文読んでみたいと思います。

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2008年5月12日 (月)

申請取次研修~入管のお仕事♪

皆さんこんにちは。
千代田区の行政書士伊藤祐子です。

今日は、朝から一日、申請取次研修を受けて参りましたhappy01
修了証を頂いたので、これで登録すれば、
外国人の方の入国及び在留のお手伝いができることとなりますhappy01

登録当初、主たる業務に入れる予定はなかったものの、
行政書士=入管仕事」という連想が働きやすいようで、多くのお問い合わせを頂きました。
そこで思い切って、研修を受けてみることにしたのが始まり…

事前に何冊か本を読んだり、先輩方から資料をお借りして読み込んだりしていたおかげでしょうか(皆さん、ありがとうございましたheart04
別表の分類も納得…ホントにわかりやすく、あっというまの一日でした。

一人の人の人生まで左右しかねないこともあるからこそ、気を引き締めて取り組まねばならないとも感じましたclover

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考査もばっちりsign03でした

入管関係の申請取次といっても、

①在留資格認定証明書交付申請

②在留資格変更許可申請
③在留期間更新許可申請
④在留資格取得許可申請
⑤再入国許可申請
⑥資格外活動許可申請
⑦永住許可申請

⑧就労資格証明書交付申請

と、多くの種類があり、言葉だけ見てもごちゃごちゃでしたが
今日はスッキリして帰宅notes

おいおい、復習がてら整理しシリーズでブログに載せたいと思います。。。

次は、こちらを手に入れたいと思います~

出入国管理外国人登録実務六法―注解・判例 (平成20年版) 出入国管理外国人登録実務六法―注解・判例 (平成20年版)

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